2008年05月21日
<ガチャポン訴訟>バンダイナムコに賠償支払い 鹿児島地裁
「ガチャポン」などと呼ばれる玩具入りカプセルを誤飲し、重度障害を負った鹿児島市の男児(当時2歳10カ月)の両親らが、製造物責任法(PL法)に基づき、製造元のバンダイナムコゲームス(東京都)に約1億800万円の損害賠償を求めた訴訟で、鹿児島地裁は20日、同社に約2626万円の支払いを命じた。・・・・
製造物責任法(PL法)でメーカーに製造物責任を認める判決は異例とのことだが
両親の注意義務を果たしていないことで、メーカー側に3割の責任ということです。
しかし、小さな子供の監督は基本的には親がすべきであって、何でも、誰かの責任に
してしまうというのもなんだか?と、思うのは私だけでしょうか??
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製造物責任法(PL法)でメーカーに製造物責任を認める判決は異例とのことだが
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